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【2026/04/02 11:29 】 |
失業保険の受給のために
リストラによって突然職を失ってしまったという方には、失業保険は、その後の生活を保障するための、大きな味方となります。しかし、全ての方が失業保険を受給できるのかといえば、そうではない場合も、時にあります。経済の不安定な現在の状況において、自分が失業保険の受給対象であるのかどうかを、常に確認されることをおすすめします。まず、離職日前の一年間において、最低6ヶ月以上、雇用保険の被保険者である必要があります。短期間被保険者である場合は、離職日前の最低二年間において、6ヶ月以上の被保険者期間が必要となります。この時、被保険者期間が1ヶ月として認定されるためには、離職日からさかのぼったそれぞれ1ヶ月間の賃金支払基礎日数が14日以上ある場合となります。上記の条件をクリアし、かつ、離職票を地元のハローワークに提出し、求職の申し込みをしなくてはなりません。つまり、失業保険の受給するために必要な「失業認定」を受ける条件は、働く意思と能力があるにもかかわらず職業に就けない状態、または、いつでも就職可能であるという積極的な姿勢、本人の積極的な労働への意思があり、さらにそのことに対しての健康や環境が整っていなければなりません。わかりやすく簡単に言うならば、「働く意思は十分持っているにもかかわらず、求職活動をしても仕事が見つからず、なかなか職に就けない」という状態が「失業状態」ということになります。リストラによる失業であっても、何らかの事情があってすぐには働けない、という方は「失業状態」とはみなされないようです。
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【2011/07/07 09:37 】 | 未選択 | 有り難いご意見(0) | トラックバック()
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